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Child support養育費コラム

2019年08月25日

父母がそれぞれ子を監護している場合の養育費請求について

<執筆者:弁護士 生田秀>
本コラムでは、父母がそれぞれ子を監護している場合の養育費請求について解説します。

離婚で親権者を決めるとき、兄弟がバラバラになることは避けるのが原則ですが、様々な事情により、兄はお父さんが引き取り、妹はお母さんが引き取る、という結果になる可能性があります。
養育費の支払いの権利者と義務者がそれぞれ子どもを監護している場合、養育費の金額はどのように計算すればよいでしょうか。

標準的算定方式に従って、子ども全員が義務者と生活していると仮定して子らの生活費を計算し、これを権利者と義務者の基礎収入割合で按分します。そのうえで、権利者が監護する子の指数と義務者が監護する子の指数で按分し、権利者が監護する子のために義務者が負担すべき子の養育費を算定します。

標準的算定方式については、こちらのコラムを参照。
養育費算定計算ツール

計算式は、以下のようになります。

①子らの生活費=義務者の基礎収入×(子の生活費指数の合計÷(義務者の生活費指数+子の生活費指数の合計))
②義務者が負担すべき子らの生活費=子らの生活費×(義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入))
③義務者が負担すべき権利者が監護する子の養育費=義務者が負担すべき子らの生活費×(権利者の監護する子の生活費指数÷(権利者の監護する子の生活費指数+権利者の監護する子の生活費指数))
④月額養育費=③÷12

たとえば、権利者が5歳の子を監護していて、義務者が15歳と16歳の子を監護している場合は、以下のような計算になります。

①子らの生活費=義務者の基礎収入×((55+90+90)÷(100+55+90+90))
②義務者が負担すべき子らの生活費=子らの生活費×(義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入))
③義務者が負担すべき権利者が監護する子の養育費=義務者が負担すべき子らの生活費×(55÷(55+90+90))
④月額養育費=③÷12

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