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Child support養育費コラム

2022年09月12日

児童扶養手当と養育費

ひとり親の中には、離婚後に児童扶養手当を受給している方が多くいらっしゃいます。

児童扶養手当は18歳未満の子のひとり親に子の扶養料として支給されます。母子家庭だけではなく父子家庭にも支給されます。また、実際に監護養育しているのが祖父母の場合は祖父母に支給されます。

児童扶養手当は離婚後に支給が開始します。婚姻費用の支払いが無い場合であっても、別居期間中は支給されません。未婚の母の場合は、認知の有無にかかわらず支給されます。

金額は全部支給(満額)で月額4万3070円です(令和4年度)。年6回に分けて奇数月に2ヶ月分が支払われます。子どもが2人以上いる場合は人数に応じて加算額があります。

手当は前年の所得に基づき所得制限の限度額があります。また、収入が上がると金額に応じて支給額が一部支給となり減額されます。

子どもが1人の場合、全部支給の所得制限の限度額は所得ベースで87万円です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄の数字を見て下さい。この数字が87万円+8万円(児童扶養手当算定にあたっての一律控除の金額)=95万円以下であれば全額が支給されます。なお、「給与所得控除後の金額」ではなく「支払金額」の数字で見た場合(収入ベース)の限度額は160万円です。

同様に、子どもが1人のケースで、「給与所得控除後の金額」が95万円を超えて238万円までの場合は、一部支給となり、金額に応じて支給額が減ります。所得が一部支給の限度額230万円+8万円(一律控除の金額)=238万円を超えると児童扶養手当の支給はありません。なお、「給与所得控除後の金額」ではなく「支払金額」の数字で見た場合(収入ベース)の一部支給限度額は365万円です。

養育費との関係では、児童扶養手当の「所得」を算定するにあたって、受け取った養育費の金額の8割を加算した金額が「所得」になります。

例えば、「給与所得控除後の金額」が80万円の方の場合で、1年間に受け取った養育費の金額が36万円である場合は、養育費相当額の8割を加算した金額は80万円+36万円×0.8-8万円(一律控除)=100万8000円となるため、全部支給はされず一部支給となります。

そうすると、養育費をもらうよりも児童扶養手当の全額支給を受けた方がよいのではないか?と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、私たちが過去にシミュレーションをした結果では、養育費を受け取ることで最終的な金額(児童扶養手当+養育費)が減ることはありません。児童扶養手当が減額になる可能性を踏まえてでも、養育費を請求した方が最終的にはプラスになると考えています。

なお、子どもが2人以上の場合は限度額が異なること、児童扶養手当の一部支給額の算定に使用される所得制限係数は物価変動等の要因で改正される場合があること、一律控除以外にも所得から控除できる諸控除があることから、児童扶養手当の計算は複雑です。具体的な支給額については、お住まいの市町村の窓口でぜひ相談してみて下さい。

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