地方裁判所に給与や口座の差押えをするためには
「公正証書があれば大丈夫」と言われてますよね。
ところが、いざ裁判所に強制執行の申立てをしようとすると、
「公正証書に執行文と送達証明をつけてください」と言われてしまいます。
また、お手元の公正証書が「謄本」であり「正本」でない場合には、正本の交付請求も必要です。
そして、そのためにはまた公証役場に行かないといけない・・・と。
執行文というのは、公証役場が「この公正証書に基づいて強制執行ができる」と認証した公正証書とは別な文書のことで、
公正証書自体に記載されている「強制執行受諾文言」とは別なものです。
また、送達証明書というのは、公正証書が相手方に送達されたことを証明する書類です。
遠方の公証役場で公正証書を作成していた場合は大変ですよね。
しかも、申請と受領で2回も行かなければならない・・・。
ということで、執行文等の付与手続が、
公正証書に基づく強制執行を進める上でのハードルになっていました。
>>昨年までは<<
令和4年1月1日より、郵送での手続きが可能になりました!
執行文と送達証明書が必要であることに変わりは無いのですが、
公証役場に出頭して申請をしなければならない状況は改善されました。
・公正証書の正本の交付請求
・執行文付与の申立
・送達証明書の申請
これらは、令和4年1月1日から郵送での手続きが可能となり、
平日に休みを取って公証役場に出向かなくてもよくなりました。
→公証役場からの案内はこちら
小さな改善ではありますが、
手続きの簡素化が今後も進むとよいですね。
コニアスでは、養育費請求の手続に関する情報を
今後も随時ご紹介させていただきます。
参考:日本公証役場