<執筆者:弁護士 生田秀>
養育費算定表の内容が、2019年12月23日に改訂されました。
その内容は、本日出版された最高裁判所司法研修所の報告書「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の中で明らかにされています。
また、裁判所のウェブサイトにも新しい算定表が掲載されています。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
全体として、養育費の金額は、1~2万円増額される内容となっています。
例えば、養育費で子1人の場合、権利者の年収を0円とすると、新旧で以下の違いがあります。
義務者の年収(給与所得者)
200万円 2~4万円 → 2~4万円
300万円 2~4万円 → 4~6万円
400万円 4~6万円 → 4~6万円
500万円 4~6万円 → 6~8万円
600万円 6~8万円 → 6~8万円
1,000万円 10~12万円 → 12~14万円
2,000万円 18~20万円 → 24~26万円
養育費を計算する基礎となる基礎収入割合は、
旧算定表では給与所得者の基礎収入が総収入の34%~42%
新算定表では給与所得者の基礎収入が総収入の54%~28%
子の生活費指数は、
旧算定表では、0~14歳が55、15歳以上が90とされていたのに対して、
新算定表では、0~14歳が62、15歳以上が85とされています。
このように、養育費を計算する基礎となる変数が変更されているため、今後、養育費を取り決める場合は、新しい基準で算定をすることになります。