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Child support養育費コラム

2018年03月29日

養育費の約束をせず離婚してしまった場合、養育費の請求はできるのか

養育費は、子供を育てていくための大切なお金です。特に専業主婦が離婚して親権者になった場合、別れた夫の払う養育費に頼らざるをえません。しかし、養育費の取り決めは離婚の必須条件ではないため、もらう約束をせずに離婚してしまうことも多いのです。

 

でも安心してください。養育費は離婚後に請求することも可能です。ここでは、養育費をもらえる根拠と請求方法について解説します。

 

養育費を払うのは親の義務。離婚後も義務はなくならない

 

夫が養育費を払わなければならない根拠は、民法の「生活保持義務」にあります。この法律により、親は子供に自分と同水準の生活をさせる義務があると定められています。そして、生活保持義務は離婚して親権を失っても消滅しません。そのため、夫は子供が成人するか社会的に自立するまで、養育費を支払う必要があるのです。

 

養育費の具体的な金額は、法律で定められていません。基本的には夫婦で相談して決めることになります。離婚時に約束をしていなくてもあとから請求できますし、進学費用など想定していなかったお金について話し合うことも可能です。

 

金額の相場がわからない場合は、裁判所の作成している「養育費算定表」を参考にしてください。夫婦の収入の差や子供の年齢・人数をもとに、毎月の養育費を算定することができます。養育費をめぐって調停や審判になった場合も、この算定表が基準となります。

 

■「養育費算定表」については以下のコラムをご参考ください。

【最新】2019年12月改訂の養育費の標準的算定式による計算方法

 

養育費は、請求した段階から支払いが認められる

 

具体的な養育費の金額を決めずに離婚をして、しばらく時間が経ってから養育費を請求した場合、養育費は請求した時点から後の部分について認められるのが一般的です。ですので、早い段階で、日付の入った書面や電子メール、内容証明郵便など証拠に残る形で請求をすることが重要です。

 

養育費の請求は話し合いから

 

養育費を請求する場合、まずは話し合いの場を設けましょう。夫に対し、妻や子供の状況を誠実に伝えることが大切です。また、夫に養育費の支払い義務があることも主張しましょう。ここで夫が納得して支払いに応じてくれれば、最も理想的な展開です。

 

もし夫が支払いを拒んだり、金額に納得しなかったりすれば、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。第三者である調停委員を交えて、内容に法的な問題がないかを確認しつつ、冷静に話し合うことができます。調停の結論は裁判の判決と同等の効力を持つため、養育費の支払いが決まった場合、強制力が大きいのもメリットです。

 

ただし、調停は必ず結論が出せるとは限らず、夫が出席しなければ調停自体が行なえません。調停での決着が不可能なら、裁判を起こす必要があります。結論は確実に出ますが、自分だけで戦い抜くのは難しいでしょう。弁護士に依頼すれば、裁判を有利に進めることができます。

 

まとめ:子供の自立までにかかる養育費は膨大。請求の方法も模索しましょう

 

子供がまだ幼いうちに離婚すると、一人立ちするまでにかかる養育費はかなりの金額になります。子供に満足な生活をさせるためには、夫からの支援が欠かせません。また、離婚の原因が妻の側にあっても、夫の養育費負担義務は消えないのが基本です。子供の将来のためにも、養育費は必ず請求し、拒否された場合は然るべき対応を取りましょう。

(この文章は弁護士監修のもと掲載されております)

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