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Child support養育費コラム

2021年02月09日

【Q&Aまとめ】ご自身で調停申立てを検討されている方へ

養育費の約束をせず離婚した事情は様々。
でも安心してください。養育費は離婚後に請求することも可能です。
コラム「養育費の約束をせず離婚してしまった場合、養育費の請求はできるのか」

お子さんのために、ご自身で調停申立てを検討されている方からよく頂く質問をまとめました。
ぜひご参考になさってください。

【Q】相手方の現住所が遠方の場合どうすればいいですか?
【A】調停の申立ては、相手方の現住所を管轄する家庭裁判所以外に、双方が合意して決めた家庭裁判所に申し立てることが可能です。また、電話会議が認められる場合もありますので、まずは相手方現住所を管轄する家庭裁判所の窓口へ問い合わせしてみてください。なお、『自庁処理』が認められる場合もあります。

【Q】相手方の現住所がわかりません。
【A】相手方の現住所が記載された戸籍の附票を、お子さんの親権者として代理して取得しましょう。詳しい取得方法は、各市町村のホームページで確認してみてください。

【Q】過去の養育費ももらえるの?
【A】養育費の具体的金額の取り決めが無い場合には、家庭裁判所では、調停の申立てをした月の分からの支払いを求められる場合が多いです。だからこそ、一日も早い権利の実現が大切であるといえます。

【Q】相手方と顔を会わすことはありますか?
【A】原則として、最初に行う「調停の進め方の説明」と、調停で結論に達した場合の裁判官による「調停調書の読み上げ」は、当事者が同席して行います。その間の具体的な話し合いは、調停委員を介して行われ、待合室も別々ですので、基本的に相手方と顔を合わせることはありません。また、DVがあった場合など、一切同席をしたくない場合には、説明や読み上げも個別に行ったり、開始・終了時間をずらすなど、裁判所が配慮をしてくれる場合もあります。申立時に「進行に関する照会回答書」という書面を提出しますので、具体的事情をその書面に記載してください。

DV支援措置を受けている場合や住民票を移動していない場合など、現住所の秘匿を希望する場合には、申立書には旧住所を記載し、「連絡先等の届出書」に、裁判所からの連絡を希望する住所や電話番号を記入してください。そのうえで、「非開示の希望に関する申出書」を「連絡先等の届出書」の前に付けてホチキス止めをしてください。

【Q】調停で話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?
【A】調停における話し合いで双方の合意に至らなかった場合には、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が判断(金額などを決める)をすることになります。裁判官は、過程である調停における話し合いの内容や提出された書面の内容をもとに判断を行いますので、調停では、漏れなく、必要な証拠や主張を行う必要があります。

【Q】調停ではなく最初から審判の申立てはできますか?
【A】最初から審判の申立てをすることはできますが、裁判所の判断により、まずは調停に付されることが多いです。

【Q】呼び出し状が相手方へ届かず、裁判所へ戻ってきてしまったら?
【A】【東京家庭裁判所の例】申立人に対し、相手方へ郵便物が届く宛先や連絡先等を調べてください、と家庭裁判所からお願いをしています。なお、転居先へ転送されて受け取っていれば問題ありません。

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