<執筆者:弁護士 生田秀>
2019年12月23日付で、養育費算定表が新しくなりました。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
養育費の支払いを受ける側としては、どのように対応すればよいのでしょうか。
(詳しい計算方法を知りたい方はこちらのコラムへ:別ウィンドウでひらきます)
1 まだ養育費の支払いの取り決めをしていない方
新しい算定表に基づいて、養育費の金額を取り決めましょう。
従前の算定表を使用するよりも、金額が増える可能性が高いです。
2 既に養育費の取り決めをしている方
12月23日付平成30年度司法研究概要では、「本研究の発表は、養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない」とされています。
そのため、双方の収入や世帯の状況に変化が無い場合に、「算定表が変更になった」という理由で養育費増額調停を申し立てても、それだけの理由で養育費が増額されるわけではないと考えられます。
一方、義務者の収入が増えたり、権利者の収入が減ったり、未成年者の年齢が15歳以上になったなどの事情の変更があれば、養育増額調停の申立てをする余地があり、その場合は、新しい算定表に基づいて養育費が算定されます。
3 現在、養育費の調停をしている方
現在、養育費の調停をしている方は、調停委員から「養育費算定表の内容が変更になるので最終的な合意は1月移行にしましょう」と伝えられているのではないかと思います。
そして、最終的な合意の金額は、新しい算定表に基づいた金額となるはずです。
では、未払分についてはどのように考えたらよいのでしょうか。
例えば、2019年8月に養育費調停の申立をして、12月時点でまだ調停が成立していなかった場合、8月分~12月分の5か月分の養育費は未払となっています。この未払養育費は、従前の算定表に基づく金額で算定されるのか、新しい算定表に基づく金額で算定されるのかが問題になります。
これは私見ですが、12月23日の新しい算定表の発表それ自体が「養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない」のであれば、2019年12月23日の前と後とで、扶養義務の具体的な内容に変更が生じたわけではなく、未払分についても新しい算定表に基づく金額で算定されるべきであると考えます。
コニアスの弁護士の中でも、現在調停を行っている案件が複数ありますので、家庭裁判所の運用が分かってきた段階で改めて報告したいと思います。