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Child support養育費コラム

2019年12月25日

民法の成年年齢の引下げとの関係

<執筆者:弁護士 生田秀>
2019年12月23日に公表された最高裁判所司法研修所の報告書「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」では、養育費・婚姻費用の算定方式の見直しだけではなく、2022年4月からの、民法の成年年齢の20歳から18歳への引下げと養育費の支払義務の終期との関係についても論じられています。

結論としては、養育費の支払義務が終了するのは、未成熟子を脱する時期であって、個別の事案において認定判断されますが、特段の事情がない限りは、未成熟子を脱する時期は20歳になる時点とされています。

したがって、例えば高校を卒業したら就職して完全に自立して生活することが決まっている事案など、18歳の時点で未成熟子を脱する事実が確定している場合には、養育費の終期は18歳になる可能性があると言えます。ただし、それでも仕事がアルバイト程度で、自分の小遣いを稼ぐ程度の稼得能力しか無い場合には、引き続き未成熟子を脱していないと考えられます。

また、大学に入学することが確定しており、卒業するまでは学業のため自立生活をすることが困難である事情がある場合には、未成熟子を脱する時期は大学卒業時点ということになるでしょう。大学に進学することが確定しているというわけではなくても、父母の教育方針が大学進学を前提として進学校に入学させているケースや、父母の双方が大学卒の学歴を有する場合には、22歳までの養育費の支払義務が認められる場合があります。

そして、そのような個別の事情を認定することができない事案では、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた後も、養育費の終期は、20歳までと判断されることになると考えられます。

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