なお、ご登録内容によってはご相談をお受けすることができない状況です。
何卒了承頂けますと幸いです。
<現在お受けできない主なケース>
- 既に取り決めた養育費の増額を希望される場合
相手方が就職した、昇進した、等、収入が大幅にアップした等の場合はお受けできる可能性があるので、その旨を記載の上、ご相談ください。 - 未婚でお子さんの認知がなく、かつ相手方の住所も不明で、さらに養育費の取り決めもない場合
過去のものでも、相手方の住民票上の正確な住所が判明していればお受けできる可能性があるので、その旨を記載の上、ご相談ください。 - すでに再婚されて、お子さんの養子縁組も済まされている場合
公正証書又は調書、判決など公証役場や裁判所での取決めのある方で、過去の養育費未払いがある方はお受けできる可能性があるので、その旨を記載の上、ご相談ください。