電話、メールや郵送でのやり取りとなるため、全国対応が可能でございます。事務所にお越しいただく必要はございません。
多忙なひとり親に配慮し、電話やメールだけでも相談を進めることが可能です。また、交渉は代理人弁護士が進めますので、依頼者が直接相手方と連絡をとる必要はありません。
弁護士への報酬・実費の支払いが発生するのは、実際に養育費の支払いが行われた場合のみです。
毎月の養育費は弁護士の口座を経由して支払われます。支払いの遅延や停止が頻繁に起こる養育費ですが、そのようなケースも適切にサポートされます。
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原則として、事務所へご来所いただく必要はございません。法律相談は電話(平均30分程度)で行い、その後のやり取りもメールや郵送で対応させていただきます。お忙しいお客様のために日程は不定期ではございますが、夜間(19時~22時)も面談枠をご用意しております。
相手に住所を知らせずに養育費の請求や法的手続きを行うことが可能です。相手に住所を知らせたくない場合は面談時にお申し出ください。
私たちで調べることが出来ます。弁護士は相手の住所を調査することが可能です。相手の住所がわからない方や相手と連絡が取れない方もご連絡ください。
はい、事務手数料など全て担当弁護士が負担します。実際に養育費の支払いが行われた場合に限り、毎月の養育費から報酬と交通費等の実費を精算の上お振込します。
面談後、受任することになった案件は、まず相手方に対して支払いを求める内容証明を送付します。回答がない場合や支払の合意に至らない場合には、次に家庭裁判所に養育費分担調停の申立てを行います。家庭裁判所の調停や審判で決まった養育費が支払われない場合には、差押えなどの強制執行の手続を行います。
養育費が支払われない場合、相手の給与を差押えるのが最も有効な回収手段ですが、従前は相手の勤務先を調査する手段がありませんでした。しかし、このたび民事執行法という法律が改正されて、家庭裁判所や公証役場で養育費の取り決めをしている場合には、相手の勤務先を調査する新しい手続ができました。相手の職場が分からず支払いを諦めていた方もぜひご相談ください。
養育費の支払いは法律で定められた義務です。従って、離婚時に養育費の約束をしていない場合や、養育費をいらないと口約束した場合であっても、養育費の請求をすることができます。
コラム(マンガ)はこちら
※【養育費コラム(マンガ編②)】「養育費いらないから離婚して」と言ってしまったケース