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Child support養育費コラム

2019年10月24日

ECサイトに出店している債務者の事案

<執筆者:弁護士 生田秀>
養育費請求の案件ではありませんが、債務者がAmazonや楽天、Yahoo!ショッピングなどのECサイトに出店して相当な売上をあげていることが分かっている場合に、ECサイトが出店者に支払う決済金を差し押さえることに成功したケースがあります。

ECサイトによっては、差押えや仮差押を受けることにより、当該出店者との間の出店契約の解除事由になってしまうこともあり、債務者に与えるダメージは非常に大きく、強制執行の手段として効果があります。

もっとも、債務者が個人ではなく法人としてECサイトを運営している場合には、まず法人の役員報酬を差押えた上で、法人から支払いがされなかった場合に当該法人に対して取立訴訟を提起し、法人に対する判決を取得しなければならないため、直ちに差押えができるわけではないことに注意が必要です。

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