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Child support養育費コラム

2022年10月10日

養育費は課税対象?

住民税非課税世帯のひとり親の方で、養育費の支払いを受けることで住民税非課税世帯から外れてしまうのではないかという懸念を持っていらっしゃる方がいます。

住民税非課税世帯の場合、市町村で健康保険料の減免や高額医療費の自己負担分の軽減を受けられるなどの利点があるからです。

結論から言うと、養育費に所得税・住民税は課税されませんし、住民税非課税世帯から外れることもありません。

養育費に所得税・住民税が課税されない根拠は、所得税法9条1項15号です。学資に充てるため給付される金品・扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品については、所得税が課税されません。したがって、養育費を受け取ることによる収入は、法律上の非課税所得に当たります。

また、ひとり親は、前年の合計所得金額が135万円以内の場合には住民税非課税世帯になります(地方税法24条の5、295条)。この「合計所得金額」とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得などの課税される所得のことを言います。

そして、所得税基本通達2-41によると、合計所得金額の計算にあたっては、法令上の非課税所得は計算に含まれません。したがって、受け取った養育費は「合計所得金額」の計算に含まれず、養育費を受け取っても住民税非課税世帯から外れてしまうことは無い、ということになります。

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