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Child support養育費コラム

2022年11月28日

養育費と大学の学費

お子さんが大学進学を意識するタイミングで、養育費の請求を検討される親御さんが少なからずいらっしゃいます。

 

実際に進学費用の準備が大変であることに加えて、お子さんが18歳に達したときに児童扶養手当の支給が停止してしまうことも背景にあると思います。

 

公立中学校・公立高校の学校教育費は算定表で計算される養育費に含まれていますが、実際には塾代や習い事、部活費用、研修旅行費、通学の交通費など、たくさんの教育資金がかかるのが現実です。

 

高校卒業後、大学や専門学校に進学することとなれば、入学金、授業料、教材費、定期代、お子さんの希望によっては留学費用などがかかってきます。最近の大学生活ではモバイルPCも必須です。

 

学費について特に取り決めをせずに離婚をした場合であっても、同居中に大学進学等の進路について話し合って進学に同意していた場合や、両親がともに大卒で子どもに同程度の教育を受けさせるのが適当と言える場合は、原則20歳である養育費の終期を22歳まで延長することや、学費の一部の負担を求めることが相当と判断される可能性が高いです。

 

とはいえ、学費について何も合意をせずに離婚した場合に、後からその支払を求めることはそれなりにハードルが高いので、離婚時に養育費の終期や学費について一定の取り決めをしておくに越したことはありません。

 

子どもが既に私立中学・私立高校に通学していたり、進学する予定がある場合には、私立学校の学費から算定表で考慮されている学校教育費を控除して、これを父母が基礎収入割合で按分するという方法をとるのが一般的です。

 

大学についても、既に進路が具体的に決まっている場合には、具体的な金額を記載して負担額を決めておくのがベストですが、多くのケースでは、離婚時点では子どもの進学先は決まっていません。公正証書を作成した際に、大学入学時の費用としてせっかく具体的な金額を取り決めていたのに、子どもが大学ではなく短大や専門学校に入学したために支払いを受けることができなかったという残念なケースもありました。薬学部のように6年制の大学に進学する場合や、浪人や留年により22歳で終わらないケースもありますので、お子様の希望ができる限り活かされるように、離婚時には、父母それぞれがいろいろな可能性を想定して話し合うことが大切です。

 

技術的な話ではありますが、公正証書や調停調書の文言を定めるときに、「養育費の終期は22歳に達した後に最初に到来する3月の末日までとする。但し、20歳に達した時点で大学に進学していなかった場合には20歳までとする。」というような規定と、「養育費の終期は20歳までとする。但し、20歳に達した時点で大学に進学していた場合は、22歳に達した後に最初に到来する3月の末日までとする。」という規定は、意味としては同じなのですが、強制執行をするときには違いが生じます。後者の場合は、20歳を過ぎた後では強制執行にあたって、単純執行文ではなく条件成就執行文を取得する必要があり、その際に改めて債務者に送達をするというプロセスを踏むため、そのぶん強制執行に時間を要することになります。養育費を請求する側としては、できれば前者の文言で作成した方がよいのかもしれません。

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