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Child support養育費コラム

2018年03月21日

相手が養育費支払を滞納したときの対処方法

離婚時に養育費の取り決めをしても、しばらくすると、相手が支払をしなくなってしまう例が非常に多いです。その場合、どのようにして支払をさせれば良いのでしょうか?
今回は、離婚後に相手が養育費支払を滞納した場合の対処方法をご説明します。

1.「債務名義」があるかどうかで、養育費の支払い方法が異なる

離婚後に相手に養育費を支払わせるための方法は、離婚時に養育費の支払い方法を取り決めた方式によって異なってきます。

それは、養育費の支払いについて「債務名義」をとっているかどうかの違いです。
債務名義というのは、相手の財産に強制執行(差押え)をすることができる、「お墨付き」のような権利のことです。
債務名義が認められるのは、以下のような書類です。

・公正証書(強制執行認諾条項がついているもの)
・調停調書
・審判書
・和解調書
・判決書

以下では、こうした債務名義があるかどうかによって、分けて養育費の請求方法を検討していきましょう。

2.債務名義がない場合

債務名義がない場合とは、そもそも離婚時に養育費の取り決めをしていない場合や、協議離婚で養育費の取り決めをしていても、それに関して当事者間の合意書しか作成していない場合です。
協議離婚の場合、養育費の支払いについては、公正証書にしない限り強制執行をする力が認められません。そこで、協議離婚合意書の中に養育費の支払い義務を定めて相手が署名押印していても、それだけでは差押えをすることができないのです。

2-1.養育費調停をする

債務名義がないときに相手に養育費の支払いを求めるためには、まずは相手に対し、養育費の調停を申し立てなければなりません。
養育費の調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所において行います。相手が遠方に居住している場合には、少々不便になります。
養育費の調停を申し立てると、家庭裁判所において、養育費の金額と支払方法について、話合いが行われます。
話合いは、裁判所の調停委員が仲介してくれるので、相手と直接顔を合わせて話をする必要はありません。

調停が成立した場合

調停によって、お互いが合意できたら調停が成立して、調停調書が作成されます。この場合、調停成立後、相手から任意で支払いを受けられる可能性が高いです。
もし相手が調停での合意を守らず不払いを起こしたら、調停調書には強制執行力が認められるので、次に説明する「債務名義がある場合」の対処方法と同様の方法で、回収を進めていくことになります。

調停が不成立になった場合

調停は、話合いによって解決をするための手続きです。そこで、相手が支払をしないと主張する場合や金額について合意ができない場合には、調停によって解決することができません。調停をしても合意ができない場合には、養育費調停は不成立になってしまいます。

調停が不成立になると、裁判所の手続きは、当然に「審判」に移行します。審判になると、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、ケースに応じて妥当な養育費の金額を決定してくれます。そして、審判の結果が記載された審判書は債務名義となって強制執行力が認められるので、その後は次に説明する「債務名義がある場合」と同じ解決手順となります。

3.公正証書や調停調書、審判書、判決書などの債務名義がある場合

離婚時に強制執行認諾条項付の公正証書によって養育費の取り決めをしたときや、調停、審判、離婚裁判によって養育費が決まった場合には、親権者は、強制執行力を持った書類(債務名義)を持っています。この場合には、わざわざ養育費調停をしなくても、その債務名義を使って、いきなり相手の資産を差し押さえることができます。
以下では、差押え(強制執行)をするための手順を確認していきましょう。

3-1.まずは、相手の資産を調べる

相手の資産を差し押さえたい場合には、まずは相手の資産を調査しなければなりません。
債務名義がある場合、それを使って相手の資産を差し押さえることはできますが、裁判所が相手の資産を調べてくれることはないためです。たとえば、相手の預貯金口座や生命保険、所有している不動産などを、債権者(差押えをする人)が特定しなければなりません。

相手が会社員や公務員の場合には、給料も差押えの対象になるので、給料を差し押さえるのが効果的です。給料を差し押さえられると勤務先に知られて不都合があるため、差押えをすると、「取り下げてほしい」言って、任意で支払ってくる人も多いです。また、いったん給料を差し押さえると、毎月の給料やボーナスから確実に養育費を支払ってもらえるようになるので、大変効果的に養育費の回収をすることができます。

3-2.地方裁判所に強制執行の申立をする

相手の資産や勤務先がわかったら、強制執行の申立を行います。このときの申立先の裁判所は、相手の住所地を管轄する「地方裁判所」です。

差押えをするときには、債務名義に「執行文」をつけてもらい、「送達証明書」を発行してもらう必要があります。執行文や送達証明書は、公正証書の場合には公証役場に、調停調書等の裁判書類の場合には裁判所において発行してもらいます。
債務名義と執行文、送達証明書の3つの書類がそろったら、強制執行の申立書を作成して、地方裁判所宛に差し押さえの申立をすることができて、不備が無ければ、裁判所が差押えの決定を出してくれます。

3-3.取り立てを行う

地方裁判所において差押えの決定が出たら、その決定内容にしたがって、具体的な取り立てを行うことができます。
たとえば銀行預金を差し押さえたら、銀行に連絡をして預貯金の払い戻しを受けることができますし、生命保険を差し押さえたら、生命保険会社に連絡をして、解約返戻金を振り込んでもらうことができます。給料を差し押さえたら、毎月の給料額の一部までの金額を、支払ってもらうことができます。
債務名義があると、このようにして効果的に養育費の不払いリスクを解消することができます。

以上のように、養育費の支払いを滞納されたとき、「債務名義」があると大変効果的に養育費の支払いを受けることができます。
離婚後相手が不払いを起こしたときには、参考にしてみて下さい。

(この文章は弁護士監修のもと掲載されおてります)

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