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Child support養育費コラム

2019年07月29日

【民事執行法 改正/財産開示手続1−1】施行に向けて今できることは?

2020年4月に改正される民事執行法。【民事執行法 改正/財産開示手続1−1】施行に向けて今できることは?
財産開示手続という手続の内容が改正されて、第三者からの情報取得手続として、裁判所が市町村などに照会して、債務者の勤務先情報が開示されるようになることが注目されています。

勤務先の情報(債務者の給与債権に係る情報)を取得するためには、先に財産開示期日における手続を実施することが必要です。
財産開示期日から3年以内に限り、勤務先情報を取得するための「第三者からの情報取得手続」が利用できます。
先に財産開示期日を開くこと(「財産開示期日前置」と呼びます)が必要かどうかは、以下の表の通り、取得する情報の種類によって違います。

                       財産開示期日前置
勤務先の情報(債務者の給与債権に係る情報) 必要
預貯金の情報(債務者の預貯金債権に係る情報) 不要
不動産の情報(債務者の不動産に係る情報) 必要

来年4月からの改正民事執行法の施行に向けて、私たちは、今年度から随時、財産開示期日の申立てを進めています。

財産開示期日から3年以内であれば第三者からの情報取得手続によって、勤務先の情報等が分かるようになります。
「相手が転職してしまって、現在の勤務先が分からなくて給与の差押えができない」という理由で困っている方は、今年度から準備を進めていきましょう。

対象となるのは、調停調書、審判または判決で、養育費の未払債権を持っている方です。
公正証書で養育費の取り決めをされている方は、現時点では財産開示手続の申立はできません。2020年4月に民事執行法が改正された後、財産開示手続が利用できるようになります。そのため、来年以降、随時受付をさせていただく予定でおります。

次に、財産開示手続の成功事例や具体的な手続について解説していきます。
<成功事例はこちら 【民事執行法 改正/財産開示手続1−2】養育費回収に導いた事例
<具体的な手続きはこちら 【民事執行法 改正/財産開示手続1−3】具体的な申し立ての手順

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