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Faqよくある質問

  • 忙しいので事務所へ訪問したり、弁護士との面談の時間を取ったりするのが難しいです。

    原則として、事務所へご来所いただく必要はございません。法律相談は電話(平均30分程度)で行い、その後のやり取りもメールや郵送で対応させていただきます。お忙しいお客様のために日程は不定期ではございますが、夜間(19時~22時)も面談枠をご用意しております。

  • 相手に自分の住所を知らせたくありません。

    相手に住所を知らせずに養育費の請求や法的手続きを行うことが可能です。相手に住所を知らせたくない場合は面談時にお申し出ください。

  • 相手が現在どこにいるのか分からず、連絡も取れません。

    私たちで調べることが出来ます。弁護士は相手の住所を調査することが可能です。相手の住所がわからない方や相手と連絡が取れない方もご連絡ください。

  • お金は本当にかからないの?

    はい、事務手数料など全て担当弁護士が負担します。実際に養育費の支払いが行われた場合に限り、毎月の養育費から報酬と交通費等の実費を精算の上お振込します。

  • どのような手続きですか?

    面談後、受任することになった案件は、まず相手方に対して支払いを求める内容証明を送付します。回答がない場合や支払の合意に至らない場合には、次に家庭裁判所に養育費分担調停の申立てを行います。家庭裁判所の調停や審判で決まった養育費が支払われない場合には、差押えなどの強制執行の手続を行います。

  • 着手金なしとはいえ、成功報酬30%は一般的な報酬額なのでしょうか。高くないですか?

    事案によっては着手金モデルのほうがトータルで費用を押さえることができることもあります。

  • 養育費の請求ができる他の公的機関を教えてください

    各弁護士会の法律相談センター、法テラス、その他自治体の法律相談、などです。

  • 過去の養育費ももらえるの?

    家庭裁判所では、調停の申立てをした月の分からの支払いを求められる場合が多いです。だからこそ、一日も早い権利の実現が大切であるといえます。

    コラムはこちら
    法定養育費制度について

  • 相手の行方が分からない場合、どうやって請求をするのですか?

    弁護士の職務上請求により、住民票の履歴などの情報から相手の現住所を特定します。

  • 相手の勤務先が分からなくても大丈夫ですか?

    養育費が支払われない場合、相手の給与を差押えるのが最も有効な回収手段ですが、従前は相手の勤務先を調査する手段がありませんでした。しかし、このたび民事執行法という法律が改正されて、家庭裁判所や公証役場で養育費の取り決めをしている場合には、相手の勤務先を調査する新しい手続ができました。相手の職場が分からず支払いを諦めていた方もぜひご相談ください。

    詳しくはこちら
    【民事執行法 改正】相手の口座や勤務先不明で諦めていた養育費が取立てしやすくなります

  • 養育費の約束をしていなくても請求できますか?

    養育費の支払いは法律で定められた義務です。従って、離婚時に養育費の約束をしていない場合や、養育費をいらないと口約束した場合であっても、養育費の請求をすることができます。      

    コラム(マンガ)はこちら
    【養育費コラム(マンガ編②)】「養育費いらないから離婚して」と言ってしまったケース

    【養育費コラム(マンガ編①)】口約束だけで未払いになってしまったケース

  • 相手が無収入のときは?

    無収入の相手に養育費を請求することは一般的には困難ですが、無収入でも資産がある場合や、働こうと思えば働けるのに勤労を怠っている場合には、賃金センサスに基づき、仕事をすれば得られたであろう収入をベースに養育費を請求できる場合があります。しかしながら、回収できる可能性は別途考慮する必要があります。

  • 子どもが発達障害で塾に通っているので養育費とは別に塾代を支払ってもらいたい。

    発達障害があるお子様の塾代について、養育費算定表で決まる養育費とは別に父母で分担すべきものかどうかは、裁判官によって判断が分かれています。私たちの過去の実績の中でも、学習塾の費用と同様に算定表で決まる養育費に含まれるという判断がされたケースと、算定表で決まる養育費とは別に父母で負担方法を決めるべきだという判断がされたケースがあります。

    コラムはこちら
    【成功事例】調停にて『特別費用負担(歯列矯正)』が認められ、養育費の増額が決定(離婚母子家庭)

  • 「破産をするので養育費は支払えない」と言われて困っています。

    養育費は、借金などの一般債権とは異なり、破産しても免責されない非免責債権です。破産をしても、相手にきちんとした収入がある限り、養育費の請求ができなくなるということはありません。

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    「借金があって破産するから養育費は払えない」と言われたら…

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